4月より不妊治療の保険適用での診療を希望される患者様へ
2022年4月より不妊治療の保険適用がスタートします。
保険適用として治療を受ける場合には「婚姻関係の証明」と「治療計画書への同意」が必要になります。
「婚姻関係の証明」とは具体的には、法律婚に関しては戸籍謄本原本を持参頂き、婚姻関係確認書に夫婦2人で署名して頂く必要があります。事実婚の場合は戸籍での確認はできませんが、夫婦2人で同居している証明としてお二人それぞれの戸籍謄本原本1通ずつ(外国人の方はMarriage Certificate)を提示して頂き、婚姻関係確認書の記載・署名を頂く必要があります。
※2024年6月より住民票のご提示では情報不十分であるため戸籍謄本のご提示をお願いしております。
「治療計画書への同意」とは具体的には、不妊症と診断するための検査(患者様、パートナー様どちらも受ける必要があります)を施行後、医師が不妊症と診断し、患者様とご相談の上で治療方法を提示致します。治療方法としてはタイミング法・人工授精などの一般不妊治療、または体外受精・顕微授精などの生殖補助医療があります。
そして提示した治療方法に関して、医師より説明を受けた上で内容に同意して頂き、初めて今後の治療が保険適用となります。ここで重要な点は、治療計画の同意として患者様、パートナー様お二人同席で説明を受けた上で、お二人の署名が必要になります。
どうしてもパートナー様が同席できない場合は、その明確な理由を計画書に記載の上署名頂くことが必要になります。
4月より上記のような流れで不妊治療の保険適用の運用を開始致します。
初診の患者様はあらかじめ「戸籍謄本」のご準備をお願い致します。
現在通院中の患者様で4月より保険診療ご希望の患者様も同様に「戸籍謄本」のご準備をお願い致します。
不妊治療の保険適用の概要についてはこちら